規約

日本カイロプラクティック科学学会 規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(以下「協会」という)定款第30条、31条及び第32条に基づき、日本カイロプラクティック科学学会(以下「学会」という)の組織を定め、学会の運営に関して必要な事項を定める。学会はカイロプラクティック学に係わる科学的研究の発展を推進し、カイロプラクティックの正しい進歩・普及・啓発を図るとともに国民の医療・健康・福祉に寄与することを目的とする。

第2条(事務局所在地)

学会の事務を担うため、協会事務局に学会運営事務局を置く。

第2章 会員

第3条(会員の種類と資格)

学会の会員は、次の4種類とする。入会及び退会規程については、協会の会則に準ずる。
1. 学会 正会員
・ 協会の正会員及び特別会員
・ 学会の目的に賛同して、 協会の賛助会員として入会した日本カイロプラクティック登録機構(JCR)登録カイロプラクターの資格を有する個人
・ 学会の目的に賛同して、 協会の賛助会員として入会した医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師等の資格を有する個人
2. 学会 名誉会員
・ 協会の名誉会員
3. 学会 賛助会員
・ 学会の正会員資格に該当しない協会の賛助会員
4. 学会 学生会員
・ 協会の学生会員

第3章 組織

第4条(委員会)

学会に以下の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 倫理委員会
(3) 大会実行委員会

第5条(事業)

学会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
1.学術大会ならびに研究会の開催
2.学会誌(日本カイロプラクティック学会雑誌)の発行
3.研究の奨励
4.国内外の関連学術団体との研究協力
5.日本国の医療制度に関する調査や研究および提言
6.その他学会の目的を達成するために必要な事業

第4章 役員

第6条(役員)

学会の役員として運営委員会を設置する。
1.運営委員会の定数は6名以上10名以内とし、うち委員長1名、副委員長1名とする。
2. 運営委員会の任期は、協会役員のそれに準ずる。
3. 運営委員会の選出及び解任については別に定める。

第5章 附則

第7条(改廃)

本規約の改廃は、協会の全体委員長会の決議を要する。

本規則は、平成 30 年7月1 日から施行する。
本規則(一部改訂)は、令和5年6月18日から施行する。

日本カイロプラクティック科学学会
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